- HOME > ヤミ金・悪徳業者
ヤミ金・悪徳業者
キャッシングをする上で、絶対に借りてはいけないのが、”ヤミ金・悪徳業者”です。
これらの業者は、現在の法律上上限の年利20,0%を上回る高金利で利息を請求してきます。
ヤミ金・悪徳業者に遭わないためにも、ある程度の知識がなくてはなりません。
以下に代表的な手口を紹介します。
危ないと思ったら事前に確認しましょう。
貸します詐欺
金融機関の名称や業者登録番号を詐称して、融資を勧誘する偽のダイレクトメールを送り、問い合わせをした人に対して、保証金等の名目(お金を貸す為の前金と言って)で金銭を騙し取る手口。
整理屋
「あなたの債務を整理・解決します」などと勧誘。実際には何もせずに整理手付金(前金名目)を騙し取るという手口。
紹介屋
「あなたは債務状況が良くないから通常はどこも貸してくれませんが、あなたに貸してくれる会社を紹介します。しかし紹介されたとは言わず、借りたら電話してください。」といわれ、紹介手数料の名目で騙し取る手口。
紹介した人(会社)と借りた会社は、実際には全くの無関係。
法外高金利(ヤミ金)
10日ごとに1〜10割(トイチ、トニ、トサン・・・)といった法外な金利でお金を貸す手口。(出資法違反)
電柱や公衆電話など、街角にある張り紙広告でも、『090・・』など、携帯電話のみの業者は、大抵ヤミ金。
消し屋
「あなたの債務情報を抹消して、融資枠を広げます。」などと勧誘し、手数料の名目で騙し取る手口。
実際、債務情報を操作することは不可能。
県知事登録・財務局登録情報について
賃金業を営む場合、賃金業規制法により県知事登録もしくは財務局登録を受けなければなりません。
都道府県知事登録:一つの都道府県区域内でのみ営業所を設けて事業を営む場合、その都道府県知事の登録を受けなければいけません。
財務局登録:2つ以上の都道府県区域で営業所を設けて事業を営む場合、各財務局の登録を受けなければいけません。
これらの登録を受けていない賃金業者は、違法業者です。
絶対に借りてはいけません。
また、実際は登録を受けていない業者が、架空の登録番号を記載している場合もあります。
金融庁ホームページより登録番号が確認できます。
疑わしい場合は、確認をしてみましょう。
「公的機関窓口一覧」へ